2016-12-13 第192回国会 衆議院 安全保障委員会 第5号
しかも、正規の貿易といわゆる国境貿易で統計にも出てこないような貿易と両方あるというのも、それも間違いないところだと思います。
しかも、正規の貿易といわゆる国境貿易で統計にも出てこないような貿易と両方あるというのも、それも間違いないところだと思います。
それだけでも日本の五十倍に及びますが、同時に、統計には反映されていないであろう国境貿易も含めると、さらに大きな数値になると思います。 欧米諸国が経済制裁を行っても、環境や人権に対する配慮の少ない国の投資が有利な条件で市場を押さえるだけ、今そういう状況が起こっていると思います。結果として民主化が遠のいてしまうというジレンマを抱えています。
この辺はある意味では、マレーシア、インドネシア、フィリピンの、そしてブルネイという国がありますけれども、一番国民統合が進んでいない地域であり、かつその辺の国境の存在というのがほとんど無視されていて、いわゆる国境貿易、密輸ですけれども、望ましい製品だけではなくて、テロリストも移動すれば人身売買も移動するという、ある意味では非常に弱い東南アジアになっている。
○参考人(小此木政夫君) 最初の御質問でございますが、レジュメの中にも確かに書いておきまして、少しお話ししたいというふうには思っていたわけですが、中国ができることの最大限のものというのは、レジュメの中にあります例えば同盟条約を再検討するとか、あるいは食糧・エネルギーの援助を停止するとか、貿易管理、例えば国境貿易というものをもうちょっと厳格に統制していくとか、脱北者問題、例えば脱北者政策というものを変
冷戦後の今日、今この地域の冬の結氷は国境貿易を促進させる非常に大きな利点になっている。この地域の近くに橋をかけようという計画も進んでおります。当然ながら、両軍が集結しておりました国境地帯からは大幅な撤収が進んでおります。 ウラジオストクにも冷戦期以降たびたび参っておりますが、ここではさらに劇的な海軍及び海軍航空の、縮小というよりもはや解体というか崩壊というふうに言っていい状況がございます。
そういったところというのは、私は、今のような形で国境貿易とかいろいろなことをやってもおかしくないんだろう、こう思うのです。 今御指摘の沖縄の話、確かに福建省との関係は、私は正直言って、表向きにはないかもしれないけれども裏ではいろいろな取引が昔はあったんだろう、こう思いますよ。
○米澤政府委員 ガット二十四条は、おっしゃいますとおり、そもそもガットというのは一般に最恵国待遇が原則であるわけでございますが、そういう国境貿易に関しては最恵国待遇の例外として、締約国が国境貿易を容易にするために関税上の免除措置を隣接国に与えるということを認めるというのが二十四条の三の(a)でございます。 これは、実は先生からの御指摘もございまして勉強してみました。
今大臣がおっしゃいました問題は、ヨーロッパにおける国境線上の国境貿易あるいは関税同盟あるいは自由貿易地域の問題を短い言葉でおっしゃっていただいたんだろうと存じます。ガット協定の二十四条には、これがヨーロッパあるいは東南アジアの国々において巧みに使われている結論としていろいろな形態があることを示しております。
ですから開発庁とされても本気になってこの問題に取り組まないといけませんので、じゃどうすればいいかという問題がありますが、それぞれ島の特色がありますからそれに応じた振興開発というものをやらなくてはいけませんが、例えば一番南の与那国が台湾との国境貿易をしたい、それについては大蔵大臣も前向きに検討するというようなお話まで出てきているわけですから、その点についてどうお考えになりますか。
全員黒龍江省と吉林省から来て、半年の契約で働いているということなんですが、中ソ間の国境貿易、辺境貿易と称しておりますが、これは通貨を媒介としないバーター貿易でありますので、スイス・フランで名目的に決済されるんですが、ここ一、二年急速に伸びているんですね。もっと以前から伸びていますが、ここ一、二年さらに急速に伸びている。
○政府委員(関守三郎君) ただいま御指摘になりましたお話のうちで、ガットではEECの内部の域内関税を撤廃し、しかも域外関税を設定するということによって、同じガット諸国でも、域内の諸国と域外の諸国に対して差別をすることは最恵国条款の違反じゃないかという問題であろうと思うのでありますが、これはガット二十四条に、「適用地域——国境貿易——関税同盟及び自由貿易地域」ということで、これは詳しい条文は申し述べませんけれども
審議の過程におきましては、本協定の規定に基き、わが国民がインドにおいて行い得る事業活動及び職業活動の範囲、わが国が適用を除外されることになっている英連邦内特恵関税及びインド国境貿易の現状、インドにおける国家金業の問題、鉄鉱石開発事業の見通し、日印両国間における旧財産権の処理状況等について質問が行われ、また、この協定の調印と時を同じゅうして成立した百八十億円の日印円借款の問題につきましても、その内容、
○鹿島守之助君 第一条第二項で、「日本国に対し、インドが英連邦諸国に与える特恵若しくは利益又はインドが国境貿易を容易にするため隣接国に与える利益の享受を要求する権利を与えるものではない。」こういう例外がありますが、これを具体的に言いますと、たとえば、日本の繊維あたりがインドに入る場合、ランカシャーから出てくる繊維に対する課税はどのくらい違ってくるのですか。
○政府委員(牛場信彦君) この国境貿易と申しますのは、ただいまインドが与えておりますのは、東西パキスタン、ビルマ、ネパール、ブータン、中共——中共と申しましてもチベットでございます。それからアフガニスタン、ゴアなんかも考えられますが、これはもう主としてやっておりますのがパキスタンとネパールであります。
○鹿島守之助君 国境貿易はどのくらいの差があるのですか、特別の恩恵を与える……。
又貿易につきましては、現在は沖縄との通商が主であり、これは内地通商に切替えられるべきものでありますが、依然、沖縄貿易は群島経済のため欠くべからざるものでありますから、国境貿易と同じ扱いにされたいこと、これがため渡航者の取扱事務の緩和並びに通産省の出先機関を設置されたい旨の要望がございました。 第十は、医療、衛生の問題であります。
第六点として、條約第十二條(d)項に規定されている「通商條約に通常規定されている例外」とはどのようなものを指すのかということでございますが、これには沿岸貿易、国境貿易、衛生、保安上の目的による輸出入制限等がございます。 第七点、十二條(d)項の「当事国」とは、連合国の一国又はその地域、邦、州等を指すのか。
併し総合的に見ますと、従来通商航海條約上例外となつておりますのは、内水航行、沿岸貿易、国境貿易、道徳、人道上の理由によつて課される措置、港湾に関する法令及び規則に必要な措置、人及び動物の保護のために必要な措置、刑務所において作られた物品に関する措置、美術的、歴史的、又は考古学的価値のある国宝保護のために課せられるべき措置が大体これに当ります。
大体内水航行だとか、沿岸貿易だとか、国境貿易だとか、それから動植物保護上の措置だとか、刑務所で作られた物品に対する特殊待遇だとか、美術、考古学上の国宝的品物の保護のための措置など数種類ございます。第二の部類は、国の対外財政状態、又は国際收支状態から来る必要な措置をとる場合であります。第三の場合は、国の安全保障上絶対に必要とされる措置であります。
沿岸貿易、国境貿易、関税同盟、その他数個の除外例があることが、文明国間の通商航海條約の通例であります。こういう通例除外されてあります事項については、この待遇を與える必要はないのであります。第二は、国の対外的財政状態、または国際収支の上から必要がある場合には、この待遇を與えなくてもよろしいことになつております。